同窓会

定款

一般社団法人津田塾大学同窓会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人津田塾大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を深め、知識の向上を図るとともに、学校法人津田塾大学(以下「津田塾大学」という。)の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成
(2) 会報の発行
(3) 研究会及び講演会の開催
(4) 会員の福利厚生
(5) 津田塾大学との連携と支援
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会 員

(会員の種類及びその資格)
第6条 本会の会員は正会員、会友、客員の3種類とし、それぞれ次の資格を備える者とする。
(1) 正会員 女子英学塾、津田英学塾、津田塾専門学校及び津田塾大学(以下「津田塾」という)を卒業した者並びに津田塾大学大学院を終了 又は修了した者
(2) 会 友 津田塾に在学し、2名以上の正会員の推薦により、理事会の承認を得た者
(3) 客 員 津田塾大学の理事、評議員又は専任教職員である者

(入会)
第7条 前条1号に掲げる資格を有する者は、入会の手続きを経ることなく正会員となる。
2 会友になろうとする者は、別に定める会費を納めるものとし、当該会費の納入をもって入会の申し込みがあったものとみなし、会員となる。

(会費)
第8条 正会員及び会友は、別に定める会費を納めなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(退会)
第9条 正会員及び会友は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 正会員又は会友が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の地位の喪失)
第11条 前22条のほか、正会員又は会友は次の事由によって、その地位を喪失する。
(1) 第88条の支払義務を履行しなかったとき
(2) 当該会員が死亡し、又は本会が解散したとき

第3章 代 議 員

(代議員)
第12条 本会の正会員のうち、概ね100人の中から1人の割合で選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない
5 第2項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選挙後最初の4月1日から翌々年の3月31日までの2年とする。ただし、代議員が総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 代議員につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項の権利(書面による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第525条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(7) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(8) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(9) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合 併契約等の閲覧等)

(任意退任)
第13条 代議員は、別に定める代議員退任届を提出することにより退任することができる。

(解任)
第14条 代議員が本会の名誉を傷つけ、又は代議員としての義務を怠り、若しくは第3条の目的に反する行為をしたときは、総会の決議を経て、その代議員を解任することができる。

(代議員の地位の喪失)
第15条 前2条の場合のほか、代議員は次の事由によって、その地位を喪失する。
(1) 第9条、第10条及び第11条により会員の地位を喪失したとき
(2) 総代議員が同意したとき

第4章 総 会

(構成)
第16条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任及び解任
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第19条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第20条 総会の議長は、会長がこの任に当たる。

(議決権)
第21条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第22条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員及び会友の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使等)
第23条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された議事につき書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに本会に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する代議員は、前条の規定の適用については出席した代議員の員数及び議決権の数に算入する。

(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び出席した理事2名が記名押印の上、これを本会が保存する。

第5章 役 員

(種類及び定数)
第25条 本会は、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上25名以内
(2) 監事 22名以内

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 本会に、会長1名及び副会長2名を置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。会長は法人法に規定する代表理事とする。
3 理事、監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
4 理事について、理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他の特殊の関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であることを要する。

(理事の職務及び権限)
第27条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより本会の職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務執行理事として法令及びこの定款で定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するほか、理事会に出席して必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げないものとするが、連続3期を超えることはできない。
2 補欠のため就任した理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(地位の喪失による退任)
第30条 理事又は監事が正会員の地位を失ったときは、退任するものとする。

(役員の解任)
第31条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は心身の故障等特別の事情がある場合には、その任期中であっても、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第32条 役員は、無報酬とする。

(損害賠償責任の一部免除)
第33条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(顧問)
第34条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。

第6章 理 事 会

(構成)
第35条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこの任に当たる。

(決議) 第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第9696条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分制限) 第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第48条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、津田塾大学に贈与するものとする。

第9章 事 務 局

(事務局の設置)
第49条 本会は、本会の事業を実施し事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には必要な人員の職員を置く。
3 職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 補 則

(理事会への委任)
第50 条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、法令に従って理事会が別に定める。

(定款に定めのない事項)
第51条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法、その他法令の定めるところによる。

第11章 附 則

1 この定款は、本会の設立の日から施行する。
2 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成27年3月31日までとする。
3 本会の設立により、津田塾大学同窓会の会員は、本会成立の日から本会の正会員となる。津田塾大学同窓会の会友及び客員も、本会成立の日から本会の会友及び客員となる。
4 本会の設立時資産は、旧津田塾大学同窓会の解散時の総資産の譲渡を受け、理事会の決議を経て本会の設立時資産とする。
5 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(個人情報保護のため割愛します。)
6 本会の設立時役員は、次のとおりとする。
(個人情報保護のため割愛します。)
7 本会の設立時の主たる事務所の所在場所は、下記のとおりとする。
主たる事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目18番24号

附 則
本定款は平成26年4月1日から施行する
令和5年6月17日一部変更

Page Topへ